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経営、財務戦略、マーケティング戦略などの中小企業の成功を知る!![]() ![]() そのような流れの中で、いかなる業態にあっても、会社管理・経営の責務を担う方々の悩みと言えば、「真に有効な情報・指針をどこに求めればよいのか」という一言に尽きるかと思われます。 『法人特報』は、まさにそうしたご要望に応えるものとして、会社管理・税務・労務・役員のすべきことなどさまざまな 記事を掲載し、各方面から変わらぬご愛読をいただいて参りました。 即ち、以下の編集方針、内容が経営者各位のご支持を得ることができたものと、いささかの 自負が許されるかと思います。 ![]() |
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今月の業務と課題
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3月分の「子ども・子育て拠出金」の納付期限は5月1日となっています。
この拠出金は、子育て支援のために当てられる税金です。従業員に子どもがいる、いないにかかわらず標準報酬月額に一定の割合を掛けて算出されます。ただし、従業員に負担はなく、会社が全額拠出します。ちなみに、平成29年度は0.23%でしたが、今年度は0.29%となる見込みです。
◆固定資産課税の不服審査
近年、固定資産税の過大課税など、各地で誤った課税が頻発していますが、固定資産税台帳に登録された価格について不服がある場合、毎年4月1日の公示の日から、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3カ月以内に、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
◆ゴールデンウイークの準備
今年のゴールデンウイークは4月29日の日曜日から始まります。5月1日、2日を年休の「計画的付与日」とすれば8連休とすることができます。
連休期間を決め、取引先等への通知を忘れないようにしましょう。
◆昇給後の実務処理
4月に昇給した企業は、個人別の昇給額が決定したら、給与計算書に新しい基本給金額を記載し、給与ソフトを利用している場合はそれも忘れずに修正しておきましょう。また、基本給に応じて諸手当が変動する場合、あるいは時間外労働の時間単価も、以後の給与計算でミスが出ないように、注意しなければなりません。
(180415)